消費税免税制度について
外国人旅行者向け消費税免税制度に関するコラムです。詳細は国土交通省観光庁のホームページをご覧ください。観光庁、全国の地方運輸局及び地方経済産業局においても、消費税免税制度に関する相談を受け付けています。
免税店とは?
免税店とは外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗のことです。
ここでいう「免税店」とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことです。
2. 対象者:
「非居住者」に対する販売であること。
令和5年4月1日に消費税免税制度が改正されました。
令和5年4月1日以降の免税対象者は以下となります。
- 非居住者のうち「外国籍」を有する者
- 本邦入国後6ヶ月未満であることを確認出来ること(外交・公用・米軍を除く)。
-
在留資格 旅券等の種類 免税可否 短期滞在 旅券 〇 外交 公用 上記以外 × 入国の証印等 旅券等の種類 免税可否 「SOFA」スタンプ(米軍構成員等) 旅券 〇 寄港地上陸の許可の証印 通過上陸の許可の証印 船舶観光上陸許可書 船舶観光上陸許可書 乗員上陸許可書 乗員上陸許可書 緊急上陸許可書 緊急上陸許可書 遭難による上陸許可書 遭難による上陸許可書
- 非居住者のうち「外国籍」を有する者
- 本邦入国後6ヶ月未満であることを確認出来ること(外交・公用・米軍を除く)。
要件 | 免税可否 |
---|---|
国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有する者 | 〇 |
外国にある事務所に勤務する目的で出国し、その滞在期間が2年未満である者 | × |
2年以上外国に滞在する目的で出国し、その滞在期間が2年未満である者 | × |
※直近の入国(帰国)日の6ヵ月前の日以降に作成された「戸籍の附票の写し」または「在留証明」により確認出来ることが必要です。
3. 対象物品:
通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。
非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税販売対象外になります。
- 一般物品
-
- 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。
- 消耗品
-
- 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円以下の範囲内であること。
- 日本国内で消費されないように指定された方法による包装がされていること。
出典: 観光庁ウェブサイト
2024년 5월 2일 갱신
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上記は記事更新日時点の情報をもとに執筆されています。
最新情報は異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
Information
- 国土交通省観光庁(国土交通省 観光庁)
免税店とは外国人旅行者に消費税を免除して商品を販売できる店舗です。